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横浜支店開設記念価格(平成24年6月末日まで)

  • 過払い金:着手金ゼロ、報酬12%
  • 個人破産:同時廃止12万、小額管財16万(事業者、会社役員は除く)
  • 個人再生:17万、住宅ローン条項付きは20万

※税実費別

債務整理の流れ

1.依頼者様からの聞き取り(無料法律相談)→ 何度でも無料です!!

≪債務整理の相談は必要な限り何回でも無料≫

弁護士と面談にて法律相談実施しております(平日11~21時、土日11~18時)。

本支店共通:0120-778-123

無料法律相談のご予約は24時間受付

面談の際の確認事項はこちら メールでの申込はこちら

2.受任通知→この時点から弁護士が依頼者様に代わって債権者との対応を行うため、依頼者様に安心をもたらします!!

依頼者様から正式にご依頼があった場合には、弁護士より債務整理を受任したこと及び依頼者様の取引明細(いつから借り入れて、返済、借入の個々の明細)の開示を求める受任通知を各借入先に発送します。

依頼者様に督促したり依頼者様の自宅や職場に連絡を取ったりすることを禁止されます。

弁護士受任通知以降は、弁護士と貸金業者との間でのみ、やりとりがなされることになります。

3.債権調査→引き直し計算により過払い金の有無、債務減額の有無のチェック!!

借入先から当事務所宛てに貸付、返済の取引明細(いつ、いくら借りて、いつ、いくら返済したかの明細)が送付されてきます。

近時の貸金業法などの改正以前は、金利が利息制限法の利息(100万円以下は18%、100万円を超えると15%)を超える金利で貸金業者が貸し出しているのが通常ですので、利息制限法の法定利息で引き直し計算をして正確な残債務元本を確定します。

長期間(5~8年以上前が目安です)、借入と返済を繰り返していた場合、引き直し計算を行うことで債務が減額されるだけでなく、途中で債務が完済されて過払いの状態になっており、払い過ぎた過払い金を返還してもらえる場合もあります。

4.債務整理の基本方針の決定

債権調査によって確定した残債務元金と月々の返済能力額との比較検討、資産(特に、マイホームなどの不動産)、連帯保証人や抵当権設定の有無、依頼者の職業(破産によって制限される資格を必要とする職務かどうか)を元にして、依頼者様のご意向も踏まえ、任意整理か、個人破産か、個人再生か、特定調停かを選択することになります。

任意整理、個人破産、個人再生、特定調停等の特徴の詳細は、個別の説明欄をご参照ください。

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