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依頼者様から正式にご依頼があった場合には、弁護士より債務整理を受任したこと及び依頼者様の取引明細(いつから借り入れて、返済、借入の個々の明細)の開示を求める受任通知を各借入先に発送します。
依頼者様に督促したり依頼者様の自宅や職場に連絡を取ったりすることを禁止されます。
弁護士受任通知以降は、弁護士と貸金業者との間でのみ、やりとりがなされることになります。
借入先から当事務所宛てに貸付、返済の取引明細(いつ、いくら借りて、いつ、いくら返済したかの明細)が送付されてきます。
近時の貸金業法などの改正以前は、金利が利息制限法の利息(100万円以下は18%、100万円を超えると15%)を超える金利で貸金業者が貸し出しているのが通常ですので、利息制限法の法定利息で引き直し計算をして正確な残債務元本を確定します。
長期間(5~8年以上前が目安です)、借入と返済を繰り返していた場合、引き直し計算を行うことで債務が減額されるだけでなく、途中で債務が完済されて過払いの状態になっており、払い過ぎた過払い金を返還してもらえる場合もあります。
債権調査によって確定した残債務元金と月々の返済能力額との比較検討、資産(特に、マイホームなどの不動産)、連帯保証人や抵当権設定の有無、依頼者の職業(破産によって制限される資格を必要とする職務かどうか)を元にして、依頼者様のご意向も踏まえ、任意整理か、個人破産か、個人再生か、特定調停かを選択することになります。
任意整理、個人破産、個人再生、特定調停等の特徴の詳細は、個別の説明欄をご参照ください。
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