警察官が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者や、既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者に対して、呼び止めて質問をすることをいい、警察官職務執行法2条1項に定められています。
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