仕事が忙しくとも治療の必要がある場合には主治医の指示に従って通院治療をする必要があります。きちんと通院治療をしていない場合には、検査などで客観的に確認できないむち打ち病や心的外傷の場合には、訴訟となった場合には裁判所は証拠に基づき判断しますので、軽度の受傷と判断することになります。
治療のため、そして適正な損害賠償を受けるためにも主治医の指示に従って通院治療に努めてください。
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