破産手続きでは「免責不許可事由」というものがあり,借入の原因がギャンブル等を含む一定の理由による場合,免責を受けることができない可能性がございます。
しかし個人再生手続では,破産手続きにおける「免責不許可事由」に該当する制度はございませんので,お借入れの原因がどのような内容であってもお手続きは可能です。
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破産手続きでは「免責不許可事由」というものがあり,借入の原因がギャンブル等を含む一定の理由による場合,免責を受けることができない可能性がございます。
しかし個人再生手続では,破産手続きにおける「免責不許可事由」に該当する制度はございませんので,お借入れの原因がどのような内容であってもお手続きは可能です。
不可能ではないですが,住宅ローンの場合,それによって購入した不動産に抵当権がつけられているため,任意整理手続きに着手いたしますと,この抵当権が実行され,結果的に不動産が売却されるというリスクがございます。
したがいまして,「何としてでも不動産を残したい」とご希望の場合,個人再生手続をお勧めいたします。
破産すると、官報に氏名、住所が掲載されますが、一般に官報を購読している方はほとんどいない上、官報には多数の案件が掲載されかつ小さな字体で記載されるため、会社などに破産の事実を知られる可能性は極めて低いと考えられます。
戸籍や住民票に、破産した情報が記載されることはありません。なお、本籍地で取得する「身分証明書」には、一定期間破産者として記載されますが、重要な個人情報として開示が制限され保護されており、一般の人が取得したり、閲覧したりすることはできません。
破産者である間(破産手続開始決定から免責許可決定の確定まで)に資格制限を受ける職業(保険勧誘員や警備員等)に就こうとする場合は、就職の際に「身分証明書」の提出を求められますので、期間が経過するまではその職に就けない制約を受けます。
また、就職中でも資格制限の効力は発生しますから、万が一会社に知られそのまま職務を遂行していた場合には懲戒事由となる可能性はありえます。それを避けるには会社上司に事前に話して了解を取るか、あるいは資格制限のない個人再生手続をとるしかありません。このような方は少なからずいらっしゃいますが、個人再生手続を取ることが多く、当事務所でも個人再生手続をおすすめしています。
使用者が労働者を懲戒できるのは、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であると認められる場合に限られます(労働契約法15・16条参照)。
破産は、労働者の私的な行為であって会社の業務と無関係であるため、原則として懲戒処分の対象にはならないと考えられます。
もっとも、破産者が従事している職務が破産手続き上資格制限のある職務であり、会社に知らせないままでその職務を遂行していた場合には懲戒処分の対象になりえます。
金融機関は、借入れされている方が支払を延滞した場合などの情報(事故情報)を共有して、融資を行う際の判断に用いています。したがって、事故情報が登録された場合には、新たに借金をすることが難しくなったり、クレジットカードが作れなくなる等の不利益を受ける可能性があります。
従来通り使用できますし、他の銀行で預金口座も開設できます。
もっとも、給与振り込み口座を設けている銀行から借り入れがある場合には受任通知発送によって預金と相殺されて、事実上口座を使用できなくなりますので、借入のない銀行にて新たに口座を開設してその口座を給与振り込み口座としてください。この点は十分にご注意下さい。
支払いができなくなったという事情としては同じですので、ブラックリストには載ります。信用情報機関センターは3カ所あり、サラ金系(株式会社日本信用情報機構、JICC)、クレジットカード系(株式会社シー・アイ・シー)、銀行系(全国銀行個人信用情報センター、KSC)の3つがあります。とあるようです。個々の信用情報機関センターで対応が異なりますので、ある程度の期間が経過した段階で、免許証など身分確認のできるものをご持参して、ブラックリストから外されたかどうか、ご確認されるとよろしいと思います。
借入の使途がギャンブルとか浪費とか正当な理由がない場合には免責不許可事由ありとされます。また、特定の債権者だけに弁済期前に支払っていた場合には債権者平等の原則に反する偏頗弁済として免責不許可事由ありとされます。弁護士の受任通知発送後に借入をしたりカードでショッピングした場合も詐欺的な行為として免責不許可事由ありとされます。これ以外にも財産隠匿があった場合や管財人に協力をしなかった場合にも免責不許可事由となります。
もっとも、免責不許可事由がある場合でも、その後の破産者が反省しており同じことをすることはないなどと管財人そして裁判所が判断した場合には裁量免責として債務免除がなされます。免責不許可となったのは極めて悪質な場合と考えてよろしいと思いますが、だからといって免責不許可事由となる行為を取られないよう御願い致します。