東京地方裁判所は会社経営者が破産する場合には会社も破産事由があれば同時に申し立てることが望ましいとの考えです。これは会社財産と個人財産の混同があり得るためです。同時申立の方が少額管財の場合管財人費用は20万円ですみます。これに対して、代表者と会社を別の時期に破産申立する場合には、財産調査の関係から、先に代表者の管財人になった弁護士が会社の破産の管財人にも選任される方法を裁判所としては取っております。
町田支店: 042-728-6233 町田市原町田 MAP
TEL:042-306-8533
無料法律相談のメールでのご予約は24時間受付
0120-778-123
平日:9:00~21:00/土日祝:9:00~19:00
フリーダイヤルが繋がらない場合は 03-6263-9944 まで
累計相談件数18,670件(平成29年12月末時点)
人生の再スタートに弁護士の力を・・
東京地方裁判所は会社経営者が破産する場合には会社も破産事由があれば同時に申し立てることが望ましいとの考えです。これは会社財産と個人財産の混同があり得るためです。同時申立の方が少額管財の場合管財人費用は20万円ですみます。これに対して、代表者と会社を別の時期に破産申立する場合には、財産調査の関係から、先に代表者の管財人になった弁護士が会社の破産の管財人にも選任される方法を裁判所としては取っております。