多くの方が誤解しやすいのは執行猶予期間が満了してしまえば、同一犯罪や別の犯罪を犯しても重大でなければ執行猶予がつくと考えられていることです。猶予期間経過後に犯した犯罪内容にもよりますが、執行猶予満了から7年から8年未満ならば実刑判決がありうるとお考えください。ですから、自動車を運転していて人身事故を過失で犯しても実刑判決は十分あり得ます。多くの裁判長は執行猶予付き有罪判決の言い渡しの際の説示として、猶予期間中のことしか言いません(すなわち、執行猶予期間中に犯罪を犯せば執行猶予取消となり実刑に服するとともに、新たに犯した犯罪も実刑となりダブルの実刑になる)。従って、猶予期間満了後こそ十分に注意してください。