あくまで、泉の経験によりますが、窃盗の被害金額や(被告人の前科前歴)にもよります。数十万円以上になると実刑も十二分にありうるとお考えください。もちろん、示談交渉をしたが被害者の意向で示談できなかった場合には裁判所でも示談交渉経緯、供託の有無、贖罪寄付の有無を参考にしますので、数十万円以上の被害でも執行猶予はありえます。しかし、被害金額が100万円以上で被害弁償や供託がなされない場合には初犯でも実刑判決の可能性が極めて高いとお考えください。
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あくまで、泉の経験によりますが、窃盗の被害金額や(被告人の前科前歴)にもよります。数十万円以上になると実刑も十二分にありうるとお考えください。もちろん、示談交渉をしたが被害者の意向で示談できなかった場合には裁判所でも示談交渉経緯、供託の有無、贖罪寄付の有無を参考にしますので、数十万円以上の被害でも執行猶予はありえます。しかし、被害金額が100万円以上で被害弁償や供託がなされない場合には初犯でも実刑判決の可能性が極めて高いとお考えください。