任意整理
1.任意整理の意味
任意整理とは、利息制限法の上限金利(15~20%)で、過去の取引明細について引き直し計算をして正確な債務残元金を算出し、原則、元本のみを3年から5年程度、(資力の関係で債権者の了解が得られれば、7年まで可能なことがあります)分割返済することを債権者である貸金業者と合意して債務を分割返済する手段です。なお、最近は債権者である貸金業者の財務状況から利息を付けることを強く要求されることが多くなっております。
当事務所としては元本のみか、あるいは利息がつくにしても利息を減らすよう尽力しておりますが、この点はご留意ください。利息額が大きい場合には個人再生の方が望ましい場合もあります。常に任意整理と個人再生との比較を意識された方がよろしいと思います。
なお、引き直し計算の結果、借入元金の返済が終わっているにもかかわらず利息を支払い続けていた場合には、その利息の返還(過払い金)を求めることができます。過払い金参照。
2.どのような方が任意整理に向いているのか?
3年から5年程度の分割弁済により全額返済するのが任意整理ですので、確実に返済できる安定収入がある方で、持ち家があるために個人破産を避けたい方や一部クレジットカードを継続して使用したい方、破産の資格制限に関わる職業の方に向いている手段だといえます。もっとも、任意整理も債務整理ですので、ブラックリスト(信用情報における事故情報)に該当することになり、新規の借入や新規のカード作成ができなくなります。
3.任意整理のメリット、デメリット
任意整理のメリット
特定の貸金業者のみ選択できるので、一部のカードを持ち続けたり、そのまま借金の返済を続けていくことが可能であり、破産のような資格制限がありません。なお、資格制限がない法的手続としては個人再生があります。
法的整理ではないことから、破産や個人再生のように、氏名、住所が官報に掲示されることはありません。
破産のように財産(特に不動産や生命保険など)の処分を強制されません。もっとも、マイホームを住宅ローンで購入された方は住宅ローンの返済も考慮して月々の返済額を考慮する必要があります。
任意整理のデメリット
信用情報に登録(5年~10年間)されるため、その間は借入れやカードの利用が困難になります。もっとも、任意整理は本来の支払いができないときに長期分割返済するものですから、やむを得ないことといえます。
また、債権者が任意整理の提案に応じない場合には、遅延利息が発生し、最終的な返済額が増加する可能性があり、また、任意整理が進まない場合に債権者から訴訟を提起されることがあります。
4.任意整理の弁護士費用
頼者の方への負担を減らし、利用しやすい弁護士費用設定を心がけております。
着手金、報酬金と分けるのが通常ですが、当事務所では合計額をもって、前払いでお願いしております。分割払も可能です。
※東京地裁本庁以外は日当として1回5,000円を交通費のほかに頂戴しておりますが、通常は東京地裁での訴訟となることが多いと思います。
※法テラスでは、交渉による過払い報酬は税別で15%、訴訟提起による過払い報酬は税別で20%となっております。当事務所では、基本的に訴訟提起をしておりますので、費用面で法テラスに劣らないと言っても過言ではないと思っております。
※資力がない方については、法テラスの扶助を受けられる可能性があります。法テラスに必要書類を送付し、書面審査で資力基準を満たす方は法テラスの扶助をご利用いただけます。